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海外研修・留学する際の手続きについて

海外研修・留学する際の手続きについて

「留学願」または「海外研修等届出書」の提出について

 海外の協定大学への交換留学を国際交流センター等で手続きしても、各所属学部・研究科において、教授会の了承を経なければ、学籍上、「留学」扱いとなりません。
 学籍上、「留学」を希望する学生は、別紙様式「留学願」に必要事項を記入の上、早目に教務係へ提出してください。おって、教授会の審査結果をお知らせいたします。
 なお、大学院博士課程前期課程の学生は1年を超えて留学することはできません。 
 その他、海外渡航し、研修等を行う学生は、別紙様式「海外研修等届出書」に必要事項を記入の上、教務係へ提出してください。

手続き書類(ダウンロードして解凍し、ご利用ください)